自立支援教育訓練給付金事業
自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親家庭の母または父が、適職に就くために必要な資格や技能を身につけるため、指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
対象となる人
20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、支給を受けていないが母または父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満である
- 当該教育訓練を受けることが、就職のため必要であると認められる人
- 過去に訓練給付金を受給していない人
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
支給額
対象講座の受講料の60パーセント相当額が支給されます。ただし、その額が1万2,000円以下の場合は支給されません。
一般・特定一般教育訓練給付金…上限20万円
専門実践教育訓練給付金…上限160万円(修学年数に40万円を乗じた額)
ハローワークから教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、支給額を差し引いた額を支給します。
手続き
受講講座開始日後の申請はできません。受講開始日前に事前相談・受講対象講座指定申請をしてください。
手続きの流れ
- 事前相談
- 受講対象講座指定申請
- 審査・対象講座指定決定
- 受講開始
- 受講修了
- 支給申請 (修了日より30日以内)
- 支給
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更新日:2022年04月13日