住所地特例

住所地特例とは

介護保険は、市区町村が保険者となり、制度が運営されています。そのため住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。

しかし、施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、次のように保険者を継続することがあります。これを介護保険住所地特例といいます。

住所地特例制度が設けられた理由

介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。

しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増加し、財政上の不均衡が生じます。

こういった状態を解消するために設けられたのが「住所地特例」の制度です。

住所地特例対象施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院
  5. 有料老人ホーム
  6. サービス付き高齢者向け住宅(注)
  7. 軽費老人ホーム
  8. ケアハウス
  9. 養護老人ホーム

(注)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設および有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事の提供・洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかのサービス)を提供する施設は対象となります。

安否確認、生活相談サービスのみを提供する施設は対象外です。
グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。 

住所地特例対象者

65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所・入居した方が対象となります。

上記施設5から9までについては、要介護認定がなくても住所地特例対象施設に入所・入居した場合は、対象になります。

  • 日高市から他市区町村にある施設に入所・入居し、住所をその施設に移した場合は、引き続き日高市の被保険者となります。
  • 他市区町村から日高市内にある施設に住所を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。
の表組

届け出が必要な場合(被保険者用)

日高市の被保険者が、日高市以外の介護保険住所地特例対象施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合、あるいは住所地特例適用者が施設を変更、退所される場合は、日高市役所長寿いきがい課へ届け出をしてください。

届け出が必要な場合(施設事業者用)

日高市の被保険者が、日高市以外の介護保険住所地特例対象施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合、あるいは住所地特例適用者が施設を変更、退所される場合は、施設事業者は『介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票』を日高市役所長寿いきがい課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 介護保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2018年08月13日