利用できるサービスの種類

在宅介護サービス(要介護1から5)

自宅を中心に利用するサービスです。自宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。

在宅介護サービスの詳細
介護サービスの種類 サービスの内容
訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴などの身体介護や住居の掃除、洗濯などの生活援助を行います。通院を目的とした乗降介助も利用できます。
  • 早朝、夜間、深夜などの加算があります。
  • 生活援助は、原則単身等の世帯の方が対象です。
  • 利用者本人以外のためにすることや日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービス対象外です。
訪問入浴介護 移動入浴車などで利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などリハビリの専門家が利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
訪問看護 看護師などが疾患を抱えている利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 早朝、夜間、深夜などの加算があります。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが利用者の自宅を訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理や指導を行います。
通所介護 (デイサービス) デイサービスセンターで、食事、排せつ、入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで行います(送迎含む)。
  • 個別サービスを利用した場合は、別途費用負担があります。
  • 食費、日常生活費は別途負担となります。
通所リハビリテーション (デイケア) 介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを日帰りで行います(送迎含む)。
  • 個別サービスを利用した場合は、別途費用負担があります。
  • 食費、日常生活費は別途負担となります。
短期入所生活介護 (ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、排せつ、入浴などの身体介護や機能訓練が受けられます。
  • 費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • 滞在費、食費、日常生活費は別途負担となります。
  • 連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担になります。
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで、心身機能の維持や機能訓練、医師の診療が受けられます。
  • 費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • 滞在費、食費、日常生活費は別途負担となります。
  • 連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担になります。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居して、食事、排せつ、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
  • 費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • 居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。

費用負担については、介護保険利用者の負担のページをご覧ください。 

サービス提供事業者については、介護保険サービス提供事業者のページをご覧ください。

介護予防サービス(要支援1・要支援2)

利用者本人のできることを増やし、生き生きとした生活を送れるように身体の状態の改善と悪化予防を目的としたサービスです。

介護予防サービスの詳細
介護サービスの種類 サービスの内容
介護予防訪問入浴介護 移動入浴車などで利用者の自宅を訪問し、入浴のお手伝いを行います。
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などリハビリの専門家が利用者の自宅を訪問し、利用者が自宅で行えるリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護 看護師などが利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 早朝、夜間、深夜などの加算があります。
介護予防居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした薬の飲み方や食事など療養上の管理や指導を行います。
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで行います(送迎含む)。
  • 個別サービスを利用した場合は、別途費用負担があります。
  • 食費、日常生活費は別途負担となります。
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
  • 費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • 滞在費、食費、日常生活費は別途負担となります。
  • 連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担になります。
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
  • 費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • 滞在費、食費、日常生活費は別途負担となります。
  • 連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担になります。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居して、食事、排せつ、入浴などの日常生活上の支援や生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
  • 費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • 居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、平成28年3月から介護予防・生活支援サービス事業へ移行しました。要支援1・2の方も利用できます。

介護予防・生活支援サービスの詳細
介護サービスの種類 サービスの内容
訪問型サービス
(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)
調理や掃除など本人が行えない生活行為について、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、利用者と一緒に行い、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援を行います。
通所型サービス
(旧介護予防通所介護に相当するサービス)
デイサービスセンターで、食事、排せつ、入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで行います(送迎含む)。
  • 個別サービスを利用した場合は、別途費用負担があります。
  • 食費、日常生活費は別途負担となります。

費用負担については、介護保険利用者の負担のページをご覧ください。

サービス提供事業者については、介護保険サービス提供事業者のページをご覧ください。

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。

  • 原則として他市町村のサービスは利用できません。
  • 費用は、施設の体制などによって異なります。
  • 現在、当市で利用できるサービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(要支援2を含む)、認知症対応型通所介護(介護予防を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型通所介護です。
地域密着型サービスの詳細
介護サービスの種類 サービスの内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護職員と看護師が一体または密接に連携し、定期的に利用者の自宅を訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。
  • 要支援1・要支援2の人は利用できません。
夜間対応型訪問介護 夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と通報によりヘルパーが訪問する訪問介護です。
  • 要支援1・要支援2の人は利用できません。
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、利用者の選択に応じて、利用者の自宅に来てもらう「訪問」や施設への「泊まり」を組み合わせて利用するサービスです。
  • 宿泊費、食費、日常生活費は別途負担となります。
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
 利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設への「泊まり」を組み合わせて利用するサービスです。
  • 要支援1・要支援2の人は利用できません。
  • 宿泊費、食費、日常生活費は別途負担となります。
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活する住宅で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
  • 要支援1の人は利用できません。
  • 居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 食費、日常生活費は別途負担となります。
地域密着型特定施設入居者生活介護 入居定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 要支援1・要支援2の人は利用できません。
  • 居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員が29人以下の小規模の特別養護老人ホームで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 平成27年4月より、新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人となります。
  • 要支援1・要支援2の人は利用できません。
  • 居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。
地域密着型通所介護 利用定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、排せつ、入浴などの介護や機能訓練を日帰りで行います(送迎を含む)。
  • 要支援1・要支援2の人は利用できません。
  • 食費、日常生活費は別途負担となります。

費用負担については、介護保険利用者の負担のページをご覧ください。

サービス提供事業者については、介護保険サービス提供事業者のページをご覧ください。

施設サービス

介護保険で利用できる施設サービスは以下の4種類です。なお、施設サービスは、要介護と認定された人が利用できます。入所の申し込みは、介護保険施設へ直接行います。

  • 費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。
  • 居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。
施設サービスの詳細
介護サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
日常生活において常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が入所する施設です。食事、排せつ、入浴などの身体介護や機能訓練、療養上の世話などを受けることができます。
平成27年4月より、新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人となります。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定しており、医学的管理のもとで看護および介護、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けることができる施設です。また、在宅への復帰を支援します。
介護療養型老人保健施設
(老人保健施設)
入院するほど症状は重くはないが、「たんの吸引」や「経管栄養」など、一定の医療が必要な場合に利用する施設です。充実した夜間の看護や終末期のケアを受けることができます。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
 急性期の治療が終わり、医学的管理のもと長期療養が必要な人のための施設です。医療、看護および介護、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けることができます。
介護医療院 主に、医学的管理のもと、長期療養が必要な人のための施設です。医療、看護および機能訓練、日常生活上の世話などの介護を一体的に受けることができます。

費用負担については、介護保険利用者の負担のページをご覧ください。

サービス提供事業者については、介護保険サービス提供事業者のページをご覧ください。

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を貸与します。

次の13種類が貸し出しの対象となります。

原則、要支援1・要支援2の人、要介護1の人は、(1)から(4)のみ利用できます。

(13)は、要介護4・要介護5の人のみ利用できます(尿のみを自動的に吸引できるものは、要支援1・要支援2の人、要介護1から3の人も利用できます)。

貸与対象品目
番号 貸し出しできる福祉用具
(1) 手すり(工事を伴わないもの)
(2) スロープ(工事を伴わないもの)
(3) 歩行器
(4) 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
(5) 車いす
(6) 車いす付属品(クッションなど)
(7) 特殊寝台
(8) 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、入浴用でない介助用ベルトなど)
(9) 床ずれ防止用具
(10) 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
(11) 認知症老人徘徊感知器(離床センサーを含む。)
(12) 移動用リフト(つり具部分を除く。立ち上がり座いす、段差解消機、入浴用リフト、階段移動用リフトを含む)
(13) 自動排せつ処理装置
  • 用具の種類や事業者により、貸し出し料は異なります。
  • 原則として貸与対象となっていない用具も必要と認められた場合は、例外的に借りることができます。

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)(申請必要)

日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を購入することができます。

次の5種類が購入の対象となります。

購入対象品目
番号 購入できる特定福祉用具
(1) 腰掛便座
(2) 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品)
(3) 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
(4) 簡易浴槽
(5) 移動用リフトのつり具部分のみ
  • 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
  • 事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。利用する際には必ず相談してください。

詳しくは、介護保険福祉用具貸与および購入のページをご覧ください。 

サービス提供事業者については、介護保険サービス提供事業者のページをご覧ください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅介護)(事前および事後申請必要)

生活環境を整えるために小規模な住宅改修を介護度に関係なくすることができます。

対象となる工事
番号 可能な住宅改修の種類
(1) 手すりの取り付け
(2) 段差や傾斜の解消(敷居の撤去、スロープ取り付けなど)
(3) 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
(4) 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
(5) 和式から洋式への便器の取り替え
(6) その他これらの各工事に付帯して必要な工事(解体、下地補強など)

屋外部分の改修工事も対象となる場合があります。

詳しくは、介護保険住宅改修費の支給のページをご覧ください。

サービス提供事業者については、介護保険サービス提供事業者のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 介護保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年04月17日