高齢者の障がい者控除

65歳以上で日常生活に支障のある人に、税控除対象者認定書を発行します。所得税の確定申告や住民税の申告の際に、この認定書を提出することにより特別障がい者控除や障がい者控除を受けることができます。認定の要件は下記のとおりです。

令和5年1月から認定要件が変更になります。以前の申告等に必要な場合は下記の担当へお問い合わせください。

税控除対象者の認定要件

特別障がい者控除対象者

  • 要介護4または5に認定されている人
  • 要介護1から3に認定されている人のうち
    • 障がい高齢者の日常生活自立度が「B1」から「C2」に該当する人
    • 認知症高齢者の日常生活自立度がランク「4」または「M」に該当する人

障がい者控除対象者

  • 要介護1から3に認定されている人で、特別障がい者に該当しない人

認定基準日

  • 確定申告で所得控除を受けようとする対象年の12月31日
  • 対象者が死亡した場合は死亡日

申請できる人

本人または代理人(本人の扶養者)

費用

費用の負担はありません。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 高齢者支援担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年01月31日