障がい者差別解消法

障がい者差別解消法とは

平成28年4月1日に「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障がい者差別解消法)が施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

(1)不当な差別的取り扱い

障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

(例)

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
  • 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。
  • 障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
  • 障がいを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。

(2)合理的配慮の不提供

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

(例)

  • 目的場所までの案内の際に、障がい者の歩行速度に合わせて歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて希望を聞いたりする。
  • 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
  • 順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の者の理解を得たうえで、手続き順を入れ替える。
障がいを理由とする差別と対応一覧
  不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関や地方公共団体等 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 法的義務

相談窓口

 上記(1)、(2)のような、障がいを理由とした差別的取り扱い・合理的配慮の不提供があった場合は、下記の障がい福祉課にご相談ください。また、内閣府に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」が設置されました。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年04月01日