埼玉県入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会

NPO法人等が福祉車両を使用し、障がい者や高齢者等の移動制約者に対して有償で移動サービスを行う場合、道路運送法第78条第2号による登録申請が必要となります。申請は、NPO法人等が属する市町村が単独または共同で設置する運営協議会の協議を経たうえでの申請となります。

県では、旧福祉保健総合センターの区域を基に複数の市町村が運営協議会を共同で設置することになっています。

旧入間西福祉保健総合センター管轄の飯能市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町、毛呂山町、鳩山町では、NPO法人等が福祉有償運送を行う場合における、必要性ならびに安全性の確保および旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、共同で埼玉県入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会を設置しています。

令和5年度と6年度は、鶴ヶ島市が事務局を担当します。

関連情報

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

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障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2023年04月07日