平成25年4月から難病等の人が障がい福祉サービス等の対象となりました
平成25年4月に施行された障がい者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の人が加わりました。
対象となる人は、身体障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾患は、厚生労働省作成のリーフレットからご確認ください。
難病についての窓口等
難病についての相談窓口等は、「埼玉県狭山保健所」になります。
難病にかかる医療費の助成についてのページをご覧ください。
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更新日:2023年11月24日