屋外広告物の掲出には許可が必要です

市では、埼玉県屋外広告物条例および埼玉県屋外広告物条例施行規則に基づき、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの」を屋外広告物等として規制し、許可に係る事前相談や審査、違反広告物の是正指導を行っています。

埼玉県屋外広告物条例の目的

この条例は、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行っており、目的は次の2つです。

良好な景観の形成または風致の維持のため

屋外広告物を単に景観阻害要因として捉えるのではなく、良質な屋外広告物の表示を通じて地域の良好な景観の形成に寄与することが重要であることを示しています。

なお、自然美を指す「風致」は、屋外広告物により形成されるものではないため、屋外広告物により阻害されることがないように「維持」とされています。

公衆に対する危害防止のため

公衆に対する危害とは、屋外広告物の落下や倒壊等による直接的な危害だけでなく、見通しの不良や信号機の視認性の妨げ等により生じる危害も含まれます。

許可の手続き

市内に屋外広告物を掲出するときには、事前に市長の許可を受けなければなりません。

ただし、店舗、事業所等の建物およびその敷地に出す広告物等は「自家広告物」として扱われ、一定の基準を満たすものについては、この規制の全部および一部が緩和されます。

  1. 許可申請
    【様式第1号】屋外広告物等許可申請書(Wordファイル:40.5KB)
  2. 許可
    「許可書」(許可申請書の副本)および「許可証票」を交付
  3. 広告物の設置・許可証票の貼付
  4. 変更改造許可申請
    許可を受けた広告物を変更または改造しようとするとき。
  5. 各種届け出
    次の事項が生じたときは、遅滞なく届け出る。
  6. 許可期間満了
  7. 除却
    許可期間満了から5日以内に除却する。
  8. 除却届
    除却後、遅滞なく届け出る。

(注釈)申請者の委任を受けて代理人が申請を行う場合は、委任状の添付が必要です。また、委任状には申請者の押印が必要です。

申請手数料と許可期間

許可申請には、屋外広告物の種類や面積等に応じて下記の許可申請手数料が必要です。

屋外広告物の申請手数料と許可期間
種類 単位 手数料額 許可期間
広告塔・広告板 1平方メートル 350円 3年以内
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 1個 350円 3年以内
標識利用広告 1個 170円 3年以内
アーチ利用広告 1基 3,500円 3年以内
自動車利用広告(広告宣伝用自動車を利用したもの) 1台 2,000円 3年以内
自動車利用広告(その他のもの) 1台 800円 3年以内
掛看板 1個 700円 1年以内
広告幕(のぼり、つり下げを含む) 1張 350円 3月以内
アドバルーン 1個 1,750円 3月以内
紙製または布製の立看板 1個 170円 1月以内
前記以外の立看板 1個 350円 1月以内
はり紙 50枚 350円 1月以内
はり札 10枚 350円 1月以内
広告旗 1本 350円 1月以内
  • 広告塔または広告板で、単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
  • はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
  • はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。

関係機関・資料等

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導・開発指導担当(本庁舎 3階)

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更新日:2022年04月01日