ご存知ですか?クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは
訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引で契約した場合に、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリンング・オフができる取引は、法律や約款で定められている場合に限ります。
クーリング・オフが可能な要件(訪問販売の場合)
要件1
契約したのが営業所等以外の場所であること。ただし、路上などで呼び止められ営業所に連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所などへ呼び出された場合は、クーリング・オフの対象になります。
要件2
法定の契約書面の交付された日から8日間以内。ただし、業者から受け取った書面にクーリング・オフの告知が記されていなければ、8日間過ぎても大丈夫です。電話勧誘の場合は書面到着の日から8日間以内。
要件3
支払方法が現金取引(商品を全部受け取り、かつ代金を全額支払済)で、その総額が3,000円未満の場合はクーリング・オフの対象にはなりません。
要件4
原則、すべての商品・役務と政令で指定された権利は、クーリング・オフができます。(適用除外の商品・サービスあり)
要件5
健康食品や化粧品など、政令指定消耗品(8品目)に該当する場合は、未使用であること。ただし、書面に「使用後はクーリング・オフ不可」という記載がなかったり、販売員の誘導で使用した場合は、開封使用後もクーリング・オフができます。政令指定商品消耗品以外は、使用後でもクーリング・オフができます。
クーリング・オフの仕方
解約の意思を書面で伝える
要件を全てクリアして、クーリング・オフが可能だとわかったら「契約を解除します。」という意思を書面で伝えます。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフが成立すれば、契約はなかった状態になります。
- 支払った代金があれば、全額返金になります。
- 商品を受け取っている場合は、事業者の負担で引き取ってもらえます。
- 契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
詳しい内容については、消費生活相談センターへお尋ねください。
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更新日:2017年03月22日