受益者負担金制度

生活雑排水やし尿排水など、家庭や企業等から排出される汚水や雨水を法定の水質基準を満たすように処理する下水道施設は、都市の基盤となる重要な施設です。しかし、下水道の建設には、膨大な費用と長い年月が必要で、国や県からの補助金、市費(市債・税)、そして下水道の整備により直接利益を受ける皆さんからいただく受益者負担金などによって造られます。

受益者とは

下水道が整備されると、その土地の利用価値は増加するため、下水道整備区域内の土地所有者が負担金の対象者(受益者)となります。ただし、その土地に地上権、質権または賃借権がある人がいるときは、その権利者が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。

受益者の決めかた

  • 次の場合の受益者はAさん
    1.Aさんの土地にAさんが家を建ててAさんが住んでいる場合
    2.Aさんの土地にAさんが家を建ててCさんが住んでいる場合
    3.Aさんの土地をAさんが使用している場合
  • 次の場合の受益者はBさん
    1.Aさんの土地にBさんが家を建ててBさんが住んでいる場合
    2.Aさんの土地にBさんが家を建ててCさんが住んでいる場合
    3.Aさんの土地をBさんが使用している場合

負担金の額は

負担金は、土地の面積に応じてかかりますが、毎年賦課されるものではなく、その土地に1回限り課されるもので、下水道の整備を開始する賦課対象区域に定められたときに納めていただきます。皆さんに負担していただく負担金は、『日高市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例』により、1平方メートルあたり350円と定められています。これに、受益者にかかわる土地の面積を乗じて得た額が負担金です。

例えば、200平方メートルの土地の負担金は、200平方メートル×350円=7万円となります。

納付方法

一括納付にすると報奨金が出ます。

受益者負担金の納付には、分割納付と一括納付があり、市が送付する納入通知書により市の指定金融機関に納めていただきます。なお、納期が過ぎますと、延滞金が加算されることもありますので、必ず納期限までに納めてください。

分割納付

5年間でこれを年4回に分け、計20回分割で納めていただきます。ただし、分割金額に100円未満の端数が発生した場合、その端数金額は全て、最初の年の第1期の負担金に合算されます。

一括納付

負担金は5年に分割して納めていただくようになっていますが、5年分あるいは各年度単位をまとめて納付していただくこともできます。

なお、一括納付する場合には、報奨金が交付される制度があります。
一括納付する人は、事前に担当へご相談ください。

一括納付報奨率
一括納付した区分 報奨率
1年 3パーセント
2年 6パーセント
3年 9パーセント
4年 12パーセント
5年 15パーセント

減免・徴収猶予とは

受益者負担金の減免

受益者負担金は税金と異なり、公共用地にも全てかかりますが、その土地の利用状況などにより、市長が認めた場合は減免する制度がありますので、該当する場合は下水道事業受益者負担金減免申請書を提出してください。

受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 減免率(パーセント)
1 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地 なし
(1) 国、公立の学校用地 75
(2) 国、公立の社会福祉施設用地 75
(3) 警察法務収容施設用地 75
(4) 国、公立の一般庁舎用地 50
(5) 国、公立の病院および診療施設 25
(6) 有料の公務員宿舎用地 25
2 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地 100
3 国または地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地 100
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る土地 100
5 事業のため土地、物件、労力または金銭を提供した受益者が所有する土地 100
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)および墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(管理者等の居住に使用する建物用地を除く) 100
7 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地(管理者または職員等の居住に使用する建物用地を除く) 75
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 75
9 鉄道に係る土地 なし
(1) 踏切 100
(2) 線路敷 25
(3) 駅舎プラットホーム 25
(4) 駅前広場 100
10 公道と同様に公共の用に供している私道 100
11 自治会等の所有または使用する集会場の敷地その他これに準ずる土地 100
12 国または地方公共団体が指定した文化財に係る土地 100
13 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 市長が認定する率

徴収猶予

下記のようなケースで市長が認めた場合は、負担金が徴収猶予(徴収期間が一定期間延長されます)されますので、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を提出してください。

受益者負担金徴収猶予基準
対象 猶予期間 猶予の率(パーセント)
1 生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者
  • 当該猶予理由の存続期間
  • 1年ごとに更新
  • 2年以内
100
2 係争地に係る受益者
  • 係争に係る決定(判定)までの期間
100
3 田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者
  • 5年以内 ただし、市街化調整区域については宅地として使用し、または使用できる状況にあると認められるまでの期間
100
4 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者
  • 当該猶予理由の存続期間
  • 1年ごとに更新
  • 2年以内
市長が認定する率
5 土地の状況により、公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地に係る受益者
  • 汚水の排除が可能になるまでの期間
100
この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 業務担当

郵便番号:350-1213 日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
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更新日:2022年04月01日